法定相続とは
法定相続とは死亡した人の遺産について、遺言が無い場合には、法律が定めた相続人へ決められた分を相続します。
この法律が定めた相続人を法定相続人、その相続の割合を法定相続分といいます。
法定相続には、順位により、子供がいるのか?
配偶者がいるのかいないのかによって相続人やその割合が変わります。
法定相続人の順位と割合
遺言書が無く被相続人が死亡すると、法定相続は下記の通りとなります。
順位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
配偶者と子 |
配偶者=1/2
子=1/2 |
2 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者=2/3
直系尊属=1/3 |
3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者=3/4
兄弟姉妹=1/4 |
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配偶者は、どんな場合でも相続人となります。
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内縁者(正式に婚姻届をしていない人)は、配偶者には当たりません。
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養子縁組をした場合の「子」も、第1順位の相続人になります。
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亡くなった人に子がいない場合に、直系尊属が相続人になります。
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直系尊属とは、父母・祖父母など、自分より前の世代の人で、
直系(親子関係によって直接つながっている系列)の人です。
養子縁組をした場合の養親も含まれます。
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兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に、相続人となります。
スムーズな相続を行うためにも
相続手続きを進めていく上で、まずは相続する権利がある人を特定するために、相続人を調査する必要があります。
誰が相続人かということを間違えると、その後の話し合いが全て無意味になってしまう可能性があります。 後日、裁判に発展してしまうケースもあります。
福岡司法書士事務所では、戸籍謄本を読み、相続人を確定させる作業をお手伝いしております。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ一度ご相談下さい。
遺産分割とは
遺言書がなかった場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることを「遺産分割」と言います。
【対象者と割合】
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相続人はだれなのか?(「相続人」に当たらない人は、遺産を引き継げない)
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どれだけの割合で遺産を相続できるか(民法上の相続分はどの程度か)
【遺産の種類】
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遺産分けの対象になる財産とは何か?
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借金や未払いの税金等はどうなるのか?
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遺産を金銭的にどのように評価するか?
【分割方法】
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遺産の分け方には、どんなものがあるか?
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自分にはどの方法がよいのか?
など、遺産相続を進めるにあたり、専門知識が必要になり、いざ自分が直面した際には、どうすすめたらよいか?など不明な点が多数あると思います。
福岡司法書士事務所では、スムーズな遺産相続の進め方はもちろん、書面の作成など、全面的に相続のお手伝いをさせて頂きます。
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